規約

 
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『光が丘FCドラゴン規約』

第1章 総 則

(名 称)
第1条
本クラブは、光が丘FCドラゴン(略称「FCドラゴン」)と称する。
 
(目 的)
第2条
本クラブは、サッカーを通じ、地域青少年の心身の健全な育成に資することを目的とする。
 
(本拠地)
第3条
本クラブは、練馬区立光が丘四季の香小学校を活動の本拠地とし、事務所は、代表の住所地に置く。
 
(活 動)
第4条
本クラブは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)東京都サッカー協会及び練馬区少年サッカー連盟への加盟・登録並びに同協会・連盟の主催する大会への参加
(2)通常練習(土曜・日曜・祝祭日)
(3)レクリエーション活動
(4)他団体との交歓交流活動及び地域大会への参加・協力
(5)地域への奉仕活動
(6)その他本クラブの目的達成に必要な活動
 

第2章 クラブ員・組織

(構 成)
第5条
本クラブは、クラブ員、第8条で定める指導者及びクラブ員の保護者をもって構成する。
 
(加入と脱退)
第6条
1 本クラブへの加入は、所定用紙にて申し込み、名簿に登録されることによってこれを行う。また、加入したクラブ員の保護者は、第19条に定める部費を納入する義務を負う。
2 加入登録有効期間は、登録された日からクラブ員の卒部の日までとする。期間途中で脱退を希望する者は所定用紙をクラブに提出する。
 
(保険への加入)
第7条
クラブ員及び指導者は、傷害保険に加入するものとする。保険料は、クラブ員については保護者の、指導者についてはクラブの負担とする。
 

第3章 機 関

(指導者)
第8条
1 本クラブの活動を円滑に遂行するため、父母会員の中及び父母会員以外から指導者を選任する。なお本規約の指導者とは、特に指定がない場合は父母会員の中と父母会員以外の両方の指導者を指す。
2 父母会員の中の指導者は、コーチ会の承認により選出する。父母会員以外の指導者は、コーチ会と父母役員会の承認により選出する。
3 指導者の任期は、父母会員の中から選出された指導者はクラブ員の卒部の日まで、父母会員以外から選出された指導者は、コーチ会より解任され、それが父母役員会で承認されるまでとする。
 
(代表・副代表)
第9条
1 代表1名、副代表1名以上を指導者の中から選任する。
2 代表は、本クラブを代表し、活動を統括する。
3 代表は、指導者による所定のコーチ会を開催し、クラブ員の指導並びに本クラブの運営に関する連絡及び情報共有を行い、本クラブの活動を役員会と連携して主導する。
4 副代表は、代表を補佐し、代表が諸般の事由によりその職務を遂行が難しい場合は、その職務を代表に代わって行うものとする。
 
(代表・副代表の選任・任期)
第10条
代表及び副代表は、総会の決議により選出する。
2 代表・副代表の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
3 任期の途中で代表が欠けたときは、役員の過半数の承認により選任し、これを補充する。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
 
(父母会)
第11条
1 本クラブに、クラブ員の保護者で構成する父母会を置く。
2 クラブ員の保護者は、クラブ員の本クラブへの加入をもって父母会員となる。
3 父母会員は、一家族につき一票の総会議決権を有する。
 
(父母会の活動)
第12条
父母会は、本クラブの活動を円滑に遂行するため、必要な支援を行うとともに、会員相互の親睦を行う。
 
(役 員)
第13条
1 父母会に、代表・副代表を補助し、クラブの事務を執り行うため、次の役員を置く。

    • 会 長 1名
    • 副会長 2名以上
    • 会 計 2名
    • 庶 務 1名以上
    • 渉 外 1名以上
    • 保 険・ユニフォーム 1名
    • 会計監査 2名(会計以外の役員と兼任できる。)

学年役員は各学年原則として1名以上とする。また、上記役員の兼任は、役員会にてこれを決定することができる。但し、会計を1名で兼任することはできない。 (役員会の運営を円滑に進める事を目的にする場合は、役員会の了承を得て増員する事ができる。)
2 上記の役員のほか、合宿委員等必要に応じて委員を選任することができる。
 
(役員の選任・任期)
第14条
1 役員は、総会の決議により選出する。
2 役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
3 任期の途中で役員が欠けたときは、役員の過半数の承認により選任し、これを補充する。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
 
(役員会)
第15条
1 役員会は代表、副代表及び役員により構成する。
2 役員会は、代表または会長、役員の3分の1以上の同意により招集し、必要に応じて開催する。
 

第4章 総 会

(総 会)
第16条
1 本クラブの総会は、父母会員の総員で組織する。
2 総会は、年度末に行う定例総会及び必要に応じて臨時総会を開催する。
3 臨時総会は、代表または会長、父母会員の3分の1以上の同意により招集する。
4 総会においては次の事項を審議・決定する。
(1)事業計画
(2)予選・決算
(3)規約改正
(4)その他の必要事項
 
(決 議)
第17条
1 総会は、父母会員の過半数の出席(委任を含む)により成立し、過半数により決議する。
2 前条第4項(3)の決議は、父母会員の3分の2以上の出席(委任を含む)により、その3分の2以上の決議による。
 

第5章 会 計

(会 計)
第18条
本クラブの会計は、クラブ員の納める会費及びその他の収入によって支弁する。
 
(会 費)
第19条
1 本クラブの会費は、クラブ員1名につき、1年生・2年生・3年生は1か月1,500円、4年生・5年生・6年生は1か月1,600円とし、毎年4月、7月、10月、1月に3か月分を納入することとする。
2 月途中での入退部時の会費納入義務については、入部者については加入月の翌月より、退部者については退部の月までとする。
3 活動費が不足した場合は臨時会費を徴収する。
 
(会計年度)
第20条
本クラブの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
 

第6章 その他

(慶弔費)
第21条
クラブ員相互の融和と扶助を目的として下記基準により慶弔見舞金を贈与する。
(1)クラブ員が死亡した場合 20,000円
(2)クラブ員の父または母が死亡した場合 10,000円
(3)指導者または父母会役員が死亡した場合 10,000円
上記各項が光が丘FCドラゴンの活動が原因による場合には、上記額に特別加算として50,000円を加算の上、献花もする。上記各項の2つ以上に該当する場合は高額項目を該当とし、合算はしない。
 
(附則)この規約は、令和4年2月20日より実施する。

改訂履歴

版数 改訂日 改訂内容
平成30年1月6日版
2018/1/6 13条1項 役員定数変更/兼任規定追加
令和2年2月16日版 2022/2/16 13条1項 役員定数変更
19条1項 会費の改定
令和4年2月20日版 2022/2/20 5条、7条、8条1項2項3項、9条1項3項
16条1項、17条1項2項、21条3項
父母会員以外からの指導者新設に関する改定

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